取得方法

手続き

免許証

仮ナンバーを取得するには各市区町村の役所に行って手続きをします。 役所の窓口で「仮ナンバーをお借りしたいのですが」と言えば通じますが、もちろん役所までその車で行ってはいけませんし、手続きは有料ですので代金も調べて準備しておきましょう。 手続きに必要なものは、申請場所で入手する申請書、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書、免許証、認印、申請料金です。 ここで問題なのはその車検切れの車の自賠責保険が車検と同じく切れていないかどうかです。 もしも自賠責保険が切れていたらそのままでは仮ナンバーは貰えませんので、仮ナンバーより先に自賠責保険に入る必要があります。 車屋なりに保険会社に連絡して自賠責保険だけ先に加入しましょう。 簡単な使用地域と移動経路を記載して仮ナンバーを取得したら、そのまま急いで車検に出しましょう。 仮ナンバーが手に入ったからしばらくこれで運転すればいいや、という考えは通用しません。 仮ナンバーでの運行期間は基本的に5日間だけだからです。 その期間内に車検を受けて返却しなければなりません。 5日間を過ぎてしまったらその仮ナンバーでも公道を運転することはできなくなります。 ですので逆に車検のスケジュールに合わせて、スムーズに車検が受けられるよう仮ナンバーの取得日を決めてもいいくらいです。 無事車検を通して普通に運転できるようになったら、5日以内に仮ナンバーを役所に返却します。

罰則

もし、仮ナンバーを返却しなかったり、申告した経路以外の走行に使用したら、どのような罰則が科せられるのでしょうか? 申請し、許可を受けた車両以外に使用した場合、道路運送車両法第107条により、1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。 また、返却期限内に仮ナンバーの返納を行わなかった場合には、道路運送車両法第108条により、6ヶ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。 バレなければ大丈夫という浅はかな考えはしないで、きちんと規則は守るようにしましょう。