車検切れ
うっかり車検が切れてしまった自動車を運転すとどうなるのでしょうか。 自動車は道路運送車両法に基づいて、普通乗用車は新車の場合購入から3年目、以降2年経過する度に車検を受けなければ一般道路を走れません。 貨物自動車の場合は毎年車検が必要になります。 自分の所有する車は普段当然のように運転しているでしょうが、長期入院をしていたり海外留学して帰国した場合など、フロントガラスの中央上部に貼られている車検の有効期限を示すステッカーを見たらいつの間にか車検が切れていた、ということもあります。 車検切れの車をそのまま運転すると道路交通法違反になるため、その車を運転することはできません。 車検の切れた車で道路走行をしてそれが発覚すると厳しい罰則があります。
罰則
道路運送車両法第58条の1及び第108条の1により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 具体的には免許の点数は6点減点、自賠責保険も切れていれば6点減点になるので計12点の減点になります。 6減点なら30日、12減点なら90日の免停となり、前歴がある場合は免許取消しとなり高額な罰金を支払わなければなりません。 さらに車検切れの車で事故を起こすともっとたいへんなことになります。 車検の有効期限が過ぎて1ヶ月以上経過している自動車は、自賠責保険も加入していないことになります。 自賠責保険の有効期限が過ぎている車で事故を起こした場合、裁判でとてつもない賠償金を請求される上に交通刑務所に服役する事になります。 このように車検切れの車を運転することは大変恐ろしいことなのです。 車検だけでなく自賠責保険まで切れた車を運転するとさらにたいへんです。 自賠責切れの車を運転すると、自動車損害賠償保障法第5条及び第86条の3により1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 更に道路交通法第103条及び第108条の33違反で、車検切れの6点と自賠責切れの6点減点になります。 つまり絶対に車検が切れた状態で公道を走ってはいけないのです。